当オフィスのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。まずは下記をお読みください。
「あなたは「固定残業代」という言葉に騙されていませんか!」
あなたは「固定残業代」を支払っているからという会社の言葉に騙されていませんか?「固定残業制度」とは、月間にこのぐらいの残業代が生じるだろうということを予想して毎月の賃金や手当ての中に、あらかじめ一定の残業代(みなし残業代)を固定して支払っておく制度のことです。 例えば「月30時間の残業を含む」あるいは「固定残業代として月30時間分を支払う」などと雇用契約書に記載されている場合には、月30時間までの残業代は改めて残業代としては支給されない賃金制度のことです。
この賃金制度は、外回りの「営業職」や自身の判断で仕事をする「裁量労働」で働く労働者に対し「みなし残業代」として支払われる方法で、あの有名な「マクドナルド未払い残業代請求事件」から、未払い残業請求が一気に増えました。ことにより企業はその請求に対する「防衛策」として、この「固定残業制度」を多くの企業に導入する傾向が急激に増えました。
ところが、導入した企業の中には「はみなし残業代」を支払っているからと言って、決められた一定時間を超えた分の残業代を支払わない(清算しない)企業も多くあり、新たな未払い残業代発生要因の1つとして、問題になっています。
この「みなし残業代」を含めまだまだ未払い残業代に関する相談は増えています。しかし、皆さんにとっては、裁判での請求となると、年単位の歳月がかかってしまうこと、訴訟には法律の専門家である弁護士に業務依頼をしないと困難であると思っている方が多いようです。
ところが皆さんが自分一人でも、この未払い残業代請求などを行える「労働審判制度」が2006年4月からスタートしています。
この「労働審判制度」の良いところは、本人申立として行えるので弁護士は必要ありませんし、申立から解決までは平均で3ヵ月くらいになっています。これであればあなた一人でも「未払い残業代」の請求を行い未払い賃金として取り戻すことが出来ます。
しかし、弁護士は必要ないと言ってもやはり裁判所へ提出する書類(申立書)ですからいくら簡素化された申立手続内容とは言っても、ごく普通のサラリーマンとして生活をしている方にとっては、右も左もわからない状態だと思います。
でも心配しないでください、当オフィスはこれまでに幾多(別表の解決実績表)の未払い残業代請求の支援で労働審判などに係ってきました。
この経験からも、この労働審判制度は通常の訴訟に比べて短期間で問題解決が図れることから請求される方にとっても、大変利用価値が高い制度だと思っています。
「未払い残業代請求」を行うには、自分で申立書の作成を行ったり、添付する証拠書類を揃え提出書類にするなどの手間は大変です。
しかし、請求金額によって異なりますが、請求額200万円で印紙代7500円+郵送用切手代の申立費用だけで、黙っていたら支払われないままの多額の未払い残業代を取り戻せるわけです。
また、必ずしもこの労働審判申立になるとは限りません。
当オフィスは、夫婦の喧嘩の仲裁に第三者が必要ないと同じように、経営者と労働者がきちんと話し合えるなら、よほどのことがない限り裁判などは不要だと信じております。
事実、会社に「未払い残業代お支払いのお願い」の形で手紙を出したところ、扱った請求件数の約半数は労働審判申立を行う前に会社と本人が話し合ったことで解決しています。
このことからも日々働きながら苦々しい思いや、悔しい思いを抱えているのであれば、「思い立ったら吉日」です、ここは一歩踏み出して声を上げるべきと思います。
当オフィスは、「思い立った」あなたの思いを必ず達成してもらうために「未払い残業代請求テキスト」を作成いたしましたので無料で差し上げています。
HPの「相談・問合せメール」より、テキストを送れと指示していただければPDF仕様のテキストを早速送信いたします。
さあ、テキストを参考に行動を起こしてください。
あなたに請求行動を起こしていただくことが、当事務所としてはこれ以上の喜びはありません。
なお、当オフィスは未払い残業代の解決に特化した特定社会保険労務士事務所ですから、あなたが一人で行うことが難しいっということであれば、あなたがあくまでも主役として請求を行い、当オフィスが支援者としてお手伝いする方法もあります。
その場合の残業代回収に要する費用は、弁護士事務所に依頼する費用の半額程度にはなります。